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小型船舶免許
現在の小型船舶操縦免許の制度はだいぶ変わりましたね。
平成15年6月以前は、一級から五級まで、現在はボート・ヨット用の[一・二級]と、
水上オートバイ用の[特殊]となり、現在の二級には[湖川小出力限定]の区分があり、
エンジン出力は20馬力までとなっているそうです。
私が取得したのは16才の時、旧4級で取得しました。
旧 4級免許を持っている場合、次回の更新の際に2級免許となり水上オートバイ用の
特殊免許もついてきます。特殊免許の区分ができたとはいえ今まで通りに水上オートバイも
運転できますし、旧4級の5トン未満・5海里までではなく20トン未満・5海里までと大きな船舶も
操縦できるようになりました。
下記に現在の免許区分をまとめましたのでご覧下さい。
免許
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船の大きさ
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航行区域
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一級小型船舶免許
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20トン未満
24メートル未満
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無制限
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二級小型船舶免許
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20トン未満
24メートル未満
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海岸から5海里まで海域
平水区域(川・湖、湾) |
湖川二級小型船舶免許
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5トン未満
エンジン15キロワット(約20馬力)未満
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川・湖
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特殊小型船舶免許
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水上オートバイ
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湖岸、海岸から2海里
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ちなみに現在は下記の条件の全てを満たすボートは免許・船舶検査が不要です。
- 長さが3メートル未満であるもの(登録長)
※注:「登録長」は、概ね「船の全長×0.9」となります - 推進機関の出力が1.5kw(約2馬力)未満であるもの
- 直ちにプロペラの回転を停止することができる機構を有する船舶、または、
その他のプロペラによる人の身体の傷害を防止する機構を有する船舶
例)非常停止スイッチ、キルスイッチ、遠心クラッチ、中立ギア、プロペラガード等 →これにより、例えば、上記③の機構を有するエレキモーター(出力1.5kw未満に限る)のみを使用して3m未満の船を利用する場合には、免許は不要。
(※1.5kw未満のエレキモーターのみでも船の長さが3m以上である場合は免許が必要となります。)
私は半年程前に失効講習を受講したのですが、色々と変わっておりビックリいたしました。
2級を所有している場合、1級免許の取得が楽になったみたいですね。
なんでも実技試験免除だとか。。。
将来は1級免許を取得し世界一周でもしようかな(笑)
※上記の内容は私が調べた結果ですので参考程度にご覧下さい。
また一切責任を負
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2009/09/12 (Sat.) Trackback() Comment(0) マイボート
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